長期保存の非常食、購入した年に全額経費にできる?
「長期保存できる非常食なら、購入した年に全額を経費にすることはできないのでは?」
企業の防災備蓄を考える際、そんな疑問を持つ経理・総務担当者もいるかもしれません。
この点について、国税庁には「非常用食料品の取扱い」という法人税に関する質疑応答事例があります。
国税庁は「備蓄した時点」での損金算入を認めている
ある企業が、地震などの災害に備えて、フリーズドライの非常用食料品を1万人分、総額2,400万円購入。しかも、その食品の賞味期間(品質保証期間)は25年間という事例です。
この非常食を購入時に損金算入できるかという照会に対して、国税庁は次のように回答しています。
その理由についても、
「災害時用の非常食は、備蓄することをもって事業の用に供したと認められる」
との考え方が示されています。
「備蓄」すること自体が非常食の目的
ここは、防災備蓄を考えるうえで重要なポイントです。
非常食は、実際に災害が発生して食べたときに初めて使用したことになるのではありません。「万一の災害に備えて会社に備蓄しておく」こと自体が、その非常食の目的です。
そのため、この国税庁の事例では、25年間という長期間保存できる非常食であっても、備蓄した時点で消耗品費として損金算入して差し支えないとされています。
すべての防災用品が「非常食と同じ扱い」になるわけではない
一方、すべての防災用品が非常食と同じ扱いになるわけではありません。
例えば、発電機や蓄電池など、繰り返し使用する設備については、取得価額などによって減価償却資産として扱われる場合があります。
だからこそ企業の防災対策では、「何を備蓄するか」だけでなく、「何を、いつ、どのように導入するか」という視点も重要になってきます。
税務上の取扱いは、個々の取引内容や企業の状況等によって異なる場合があります。具体的な会計・税務処理については、必ず税理士等の専門家または所轄の税務署にご確認ください。
防災備蓄のご相談・お見積り
自社に必要な備蓄品・設備の選定から、お見積りの作成まで、伊藤サプライが法人の防災対策をサポートいたします。
※掲載されている情報は、公的発表時点の内容です。最新の情報は各省庁のWebサイト等をご確認ください。